こんにちは。
本日は障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)の取得方法について記載します。
こちらは就労移行支援事業所を利用する際にも必要となりますので、所得の方法がわからなくなったりどこに申請すればよいかなど迷った際に参考にしてくださいね。
障害福祉サービス受給者証とは

受給者証は、障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて運営をしている事業所の福祉サービスを受けるために発行してもらう必要があります。
受給者証は障害者手帳とは別物ですのでご注意ください。
(受給者証は障害者手帳をお持ちでない方も申請・取得できますが、障害者手帳をお持ちでない場合には医師の診断が必要となります。)
受給者証の取得に必要な手続き

具体的には以下の流れで受給者証を取得した後に福祉サービスを利用できます。
自治体によって手続きが異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体の担当窓口(市役所障害福祉課、保健センター等)にお問い合わせください。
1 相談
サービス利用を希望する障害者又は障害児(18歳未満)の保護者は、お住まいの区市町村又は相談支援事業者に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
2 利用申請
利用したいサービスが決まったら、お住まいの区市町村にサービス利用の申請を行います。相談支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。
3 サービス等利用計画案の提出依頼
区市町村は、障害福祉サービス等の申請を行う障害者又は障害児の保護者に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。(※サービス等利用計画案とは、指定相談支援事業所と利用者さんとで作成する福祉サービス利用計画です)
4 調査員によるヒアリング
心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査を行います。
申請状況によってはヒアリングを実施せずに取得できる場合もあります。
5 支給決定
サービスの支給量等が決定されると、受給者証が交付されます。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。
6 サービス等利用計画の作成
支給決定が行われた後に、指定特定相談支援事業者は、サービス担当者会議を開催してサービス事業者等との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
7 サービスの利用開始
サービスを利用する事業者と利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。
まとめ
本記事では障害福祉サービス受給者証の取得方法について記載しました。
取得までには時間を要することもあるので、通いたい事業所が決まったら早めに取得するか事業所のスタッフに相談してもよいでしょう。
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